要望書・届出書・申請書

要望書・届出書・申請書について

請願・要望

請願とは、国民に認められた憲法第16条に規定される権利の一つで、
国または地方公共団体の議会等の機関に対して条例の制定や改廃などの意見や希望を述べることを言い、その手続等は請願法に基づき行うものとして、
住所及び氏名を記して書面にて提出することとなっています。

要望・陳情とは

要望・陳情とは、請願と同じような性格を持ったもので、様式も請願書に準じるものですが、紹介議員を必要としないという違いがあり、
また、請願ほど明確な法律上の規定がないため、各地方公共団体や議会において取り扱いが異なる場合があります。

なお、一般的な取り扱いとして請願の場合は、議会での委員会への付託、審査を得て本会議での採択又は不採択を決定します。
また、要望や陳情の場合は直接に首長か議長に対して書面を提出し、関係機関や各課での協議をされたのち、採択又は不採択の決定が
なされます。

法定届出書

各個人や団体が受けた許可や認可事業などに対して、
それらの決定根拠となる各種法令や条例、規則等の規定に基づき、
定期的又は事業完了前後において官公庁への届出・報告が義務付けられて
いる書類です。

営業許可申請

飲食店営業許可について

飲食店営業とは、一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のことです。

喫茶店営業許可について

喫茶店営業とは、喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のことです。喫茶店営業許可証は飲食店営業許可に比べてできることが限られています。すでに製造されたものをそのまま提供するだけになるので、喫茶店を開業する方も「飲食店営業許可」を取得して開業される方がほとんどです。

なお、深夜0時午前6時にお酒をメインに営業する場合は「飲食店営業許可」に加えて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要となります。また、接待を伴うサービスを付加するような営業については、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律や岐阜県条例に基づく細かい規定がありますので注意が必要です。(接待とは、客のタバコに火をつける、話し相手になる、デュエットするなどの行為)

古物商許可について

古物商許可について、中古品(一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品)を仕入れたり売ったりするためには、古物商の許可を受けなければなりません。古物商許可を受けるためには、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県の公安委員会に対して申請をすることとなっています。仮に無許可で古物の売買を行うと三年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますから注意が必要です。なお。本許可証については更新の規定はありません。

補助金申請

補助金や助成金については、国や市町村によって様々なものがあります。

市町村の単独事業における補助金については、事業計画や資金計画についてさほど詳細な資料は要求されませんが、国や省庁が直轄して助成する補助金については、決算書などの会計書類についても精査が行われるものもありますので注意が必要です。また、事業完了後においては実績報告書の提出が求められる場合がほとんどで、会計帳簿や納品支払いに関する書類等の整備、購入した物品がある場合はその管理についても、しっかりとした保管をしておくことが求められます。

生活保護申請

生活保護は、最低限の生活の保障と本人の自立を助けること、この2つを目的として、その人の困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度です。憲法25条で掲げられている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するもので、最低限の生活を営むための最後のセーフティーネットといえるものです。 厚生労働省の資料によると、2021年の生活保護の申請件数は23万5063件で、前年より1万1431件、5.1%増加しています。生活保護の申請件数が前年同月比で上回るのは、2年連続となっています。リーマン・ショックの影響を受けた2009年度以来、11年ぶりの上昇で、ここ数年はコロナ禍での影響で失業するなど生活が立ち行かなくなった人が増えていることを示しています。

生活保護を受給できる人の4つの条件

生活保護を受給できるのは、その人の資産や能力等、全てのものを活用しても、なお生活に困る人で、その条件は、以下の4つがあります。

  1. 資産の活用

  2. 預貯金や自動車、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し、生活費に充てる必要があります。ただし、不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合もあります。

  3. 能力の活用

  4. 働くことが可能な方は、就労支援を受けてその能力に応じて働く必要があります。

  5. あらゆるものの活用

  6. 年金や手当等、他の社会保障制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用します。

  7. 扶養義務者の扶養

  8. 親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けます。

まずはこれらを全て活用し、それでも生活に困ることが生活保護の受給要件となります。

生活保護の8つの種類とそれぞれの具体的な支給内容

生活保護には、8種類の支給があります。

  1. 生活扶助

  2. 日常生活に必要な、食費・被服費・光熱費等の費用です。

  3. 住宅扶助

  4. アパート等の家賃で、定められた範囲内で支給されます。

  5. 教育扶助

  6. 義務教育を受けるために必要な学用品費として、定められた基準額が支給されます。

  7. 医療扶助

  8. 医療サービスの費用で、本人負担なしで医療機関にかかることができます。

  9. 介護扶助

  10. 介護サービスの費用で、本人負担なしで介護事業者のサービスを受けることができます。

  11. 出産扶助

  12. 出産費用で、定められた範囲内で実費が支給されます。

  13. 生業扶助

  14. 就労に必要な技能の修得等の実費が支給され、高等学校等での費用も含まれます。

  15. 葬祭扶助

  16. 葬祭費用が定められた範囲内で実費が支給されます。

支給される保護費は、収入と厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、
最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。この最低生活費は住んでいる地域や世帯の構成によって決まります。

生活扶助の例として、必要に応じて住宅扶助、医療扶助等も支給されます。加茂郡では、美濃加茂市を除き、おおむね70歳高齢独居、
持家居宅住まいのケースで特別医療費・介護費用を除くと・・・月額67,000円程度が最低生活費の額となります。

誰でも受けることができる権利としての「生活保護制度」。
一日に3度の食事もままならないような生活状態なら制度の適用を受けることができます。躊躇せずにご相談ください。

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