遺言・相続・任意後見

遺言・相続・任意後見について

遺言

遺言でできることは法律で定められており、その形式の多くは、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類になりますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。
また、遺言は残された配偶者や家族への財産を保障し、自分の思った通りのスムーズな相続を図るためにも、特に「子供の無い方」、「行方不明の親や兄弟姉妹がある方」、「子供が海外にいる方」などは作成しておくことが後々のトラブル回避につながり安心です。最近の傾向として可児市や美濃加茂市、加茂郡の中でも遺言を作成される方が増えています。

自筆証書遺言について

自分で自筆して作成する遺言書のことです。
遺言書本文は、自筆・年月日の記入・署名と実印押印が条件になります。
自筆は、本人以外の家族の代筆についても一切認められません。
※相続法の改正により、平成31年1月13日から、相続財産はパソコン・ワープロでの記載や、登記簿・通帳等のコピーでも良いことになりました。なお、それぞれの相続財産の書類には、署名捺印を行う必要があります。


メリット

〇作成に費用がかかりません。
〇遺言の存在・内容を秘密にすることができます。

デメリット

〇様式不備によって法的に無効なるおそれがあります。
〇法務局での保管制度を利用しない限りは、家庭裁判所での検認手続が必要です。
(検認には、遺言者の出生から死亡までの除籍・改製原戸籍や相続人全員の戸籍が必要です)

公正証書遺言について

遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方法です。遺言者が公証人役場に出向き、証人2人以上立会いのうえ遺言を口述し、公証人がそれを筆記します。公証人は遺言者と証人に遺言を読み聞かせ、遺言者と証人は筆記の正確さを承認したうえで署名・実印押印します。
これに公証人が方式にしたがって作成された旨を書き加え、署名捺印して公正証書遺言が完成します。
公正証書遺言の原本は公証人役場で保管され、遺言者には正本が交付されます。
※寝たきりの人など、公証人役場に出向くことが困難な場合は、公証人に出張してもらうこともできます。(料金は別途必要です)

メリット

〇公証人が関わることで法的に無効となる心配がありません。
〇家庭裁判所での検認手続が不要です。

デメリット

〇費用がかかります。(公証人手数料など)
〇証人2名が必要です。

秘密証書遺言について

作成済の遺言書を封印して、公証人役場に持っていき「間違いなく本人の遺言」であることを証明(有料)をしてもらうものが秘密証書遺言です。遺言の内容は公証人や証人に知られませんので、内容の秘密は守ることができます。

メリット

〇遺言書全文を自筆する必要がありません。
(署名と押印は必要です)
〇遺言の内容を秘密にすることができます。

デメリット

〇証人2名が必要です。
〇家庭裁判所での検認手続が必要です。
(検認手続を怠ると、過料の制裁があります)

遺言でなければできないことの一例

  • 相続分の指定およびその委託
  • 各相続人の遺産相続分を指定すること。(法定相続分に優先します)
  • 遺産分割方法の指定およびその指定の委託
  • 相続人ごとに相続させる財産を特定すること。(例:土地建物は妻に、預貯金は長男に)
  • 遺産分割の禁止
  • 相続開始のときから5年を限度として遺産分割を禁止すること。
  • 遺贈
  • 遺言で相続人以外の第三者(介護士や社協など)に相続財産の一部又は全部を贈与すること。

遺言の時以外でもできることの一例

  • 子の認知
  • 婚姻外でできた子を認知して相続人の資格を与えること。
  • 相続人の廃除および廃除の取消
  • 相続人の中に自分に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行をした人がいる場合、その相続人を相続から外すこと。
  • 祭祀承継者の指定
  • お墓や仏壇、仏具などを承継し、先祖を祭る行事を主宰する人を指定すること。

遺留分について

遺留分とは、故人である被相続人が贈与や遺贈によって処分することのできない一定の割合のことをいいます。
言い換えると、遺留分は法定相続人の最低限の相続分を保証するものです。

被相続人は、遺言によって財産を死後も自由に処分することができることから特定の相続人に対してはもちろんのこと、
第三者に対しても財産の全てを与えることを、遺言によって自由に行うことができます。
しかし、遺言によって財産の全てを自由に処分されてしまうと生計を共にしてきた妻子や、扶養や療養している親、祖父母などの相続人の生活が脅かされる可能性があり、こういった法定相続人の最低限の相続分が保障されるように、法律で遺留分が規定されています。
(遺留分侵害請求権の行使が必要)




相続

相続とは、相続開始の日から亡くなった人(被相続人)が所有していた財産及び一切の権利義務を受け継ぐことです。
受け継ぐことができるのは、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人(法定相続人)となります。
相続財産は、相続開始日に遡って法定相続人に所有権が移行します。
被相続人から相続人に引継がれる財産のことを「相続財産」といいます。

この相続財産ですが、土地・建物などの不動産、有価証券、現金、預貯金、自動車といったプラスの財産だけでなく、
借金や負債、損害賠償責任などのマイナスの財産も全て同時に相続されます。

相続の承認としては、「単純承認(すべての財産を引き継ぐ)」、「限定承認(債務の支払い責任を正味遺産額の範囲内にする)」、「相続放棄(全ての財産を引き継がない)」の形式がありますが、単純承認以外の承認については、家庭裁判所への申し出期間が決められており相続開始を知った日から3カ月以内に相続人としての意志の決定をする必要があります。

法定相続情報一覧図について

この法定相続情報証明制度は、相続が発生した際に相続人の証明に用いられます。相続人を特定できる戸籍謄本等と相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出することで、登記官の認証文が付された一覧図の写しが交付される制度のことです。申出人は受け取れる一覧図によって、法定相続人が誰なのかを証明できます。この制度は、2017年5月に全国の法務局で始まりました。相続手続きは、不動産の相続登記、銀行口座の解約、相続税の申告など、色々な機関の窓口で行うことになりますが、法定相続情報証明制度を利用することで相続税申告が必要になる財産が多い人や、取引銀行が多く手続きの回数が多い人など手間と時間を節約することができます。

法定相続人について

法定相続人は、配偶者、子、両親、兄弟姉妹などに限られます。また、その順位も民法で定められています。配偶者は常に法定相続人(基準相続割合1/2)となり、子が第1順位となります。被相続人より前にその子が死亡している場合は、亡くなった子の子(被相続人の孫)が代襲相続人ということになり、相続権が発生します。

  • 第1順位 直系卑属。子またはその代襲相続人(相続割合1/2)
  • 第2順位 直系尊属。父母や祖父母(相続割合1/3)
  • 第3順位 兄弟姉妹。死亡している場合、甥や姪が代襲相続人(相続割合1/4)
  • 第1順位者がいない場合は第2順位者、第2順位者もいない場合は第3順位者が繰り上がります。

遺産分割協議(相続人会議)について

遺言書がない場合には、法定相続分で相続することが原則となります。

相続財産が預貯金のみの場合などは法定相続でも問題が発生することは少ないかもしれません。

ただし、相続財産に不動産や故人の事業用資産などがある場合は、法定相続分通りに共有名義にしてしまうと後々のトラブルにつながる可能性があります。また、相続人全員が法定相続に納得していない場合には遺産分割協議が必要になります。

これまでにしてきた相続人調査・相続財産調査の結果を吟味して、必要に応じて公平に遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することが重要です。なお、遺産分割協議には3つの方法があり、個々の財産をどの相続人が取得するのかを決める方法の「現物分割」、遺産を売却してその代金を分割する方法の「換価分割」、ある相続人が遺産の現物を相続し、他の相続人の相続分は自分の財産から払う方法の「代償分割」です。

分割協議は、遺産の内容と相続人の意思で適切な分割方法を選びますが、遺産分割協議は相続人全員が参加し、同意しなければ無効となります。(「同席」する必要はありません)

遺産分割協議書について

遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

作成は任意ですが、不動産の名義変更、相続税の申告、預貯金の払い戻しのときには必要になります。(この場合、相続人全員の署名と実印押印、印鑑証明の添付が必要です)特に、相続税申告時の配偶者控除の特例は遺産分割協議書の添付がないと受けることができません。書式は特に定められていませんが、「どの遺産を」「誰が取得したか」を明確に記載しなければなりません。

遺産分割協議が整わない場合について

「遺産分割協議がまとまらない」や「協議自体ができない」といった場合は、家庭裁判所に調停または審判の申立をすることになります。

遺産分割協議書は一定の手続きの場合に必要となるものですが、それ以外の場合でも後日のトラブルを避けるために作成することを
おすすめしています。
また、遺産分割でもめないためには「遺言書」を作成しておくことが最も有効です。
当事務所では、「遺産分割協議書の作成」、相続トラブルを未然に防ぐための「遺言書の作成」をサポートしています。 

  • 裁判所提出書類については提携弁護士・司法書士に連携いたします。

任意後見

最近では、死後の問題の解決だけではなく、介護や財産管理など亡くなる前の問題に対しても、あらかじめ準備しておきたいという方が可児市や美濃加茂市、加茂郡の中でも増えています。

このように、ご自身が老後を安心して暮らせるように準備しておく方法として、生前契約があります。

生前契約書には、主に「財産管理委任契約書・任意後見契約書・尊厳死宣言書」の3種類があります。

また、任意後見契約への移行に備える「見守り契約書」や、遺言書を補完する契約書として「死後事務委任契約書」があります。これらは、人生において将来予想される事態にそれぞれ備える契約書です。

生前契約書の概要について

各生前契約書の簡単な概要は以下のとおりです。

  1. 「寝たきり」に備えて

  2. 「財産管理委任契約書」

  3. 「認知症」に備えて

  4. 「任意後見契約書・見守り契約」

  5. 「延命措置」に備えて

  6. 「尊厳死宣言書」

  7. 「死後」に備えて

  8. 「遺言書・死後事務委任契約書」

「財産管理委任契約」では、体の自由がきかなくなったときに、金融機関や行政機関での手続や生活費の支払、病気になったときの入院手続や介護関係の手続を、委任した人に任せることができます。 「任意後見契約」では、認知症などで実際に判断能力が低下したときに、財産の管理や療養看護に関する手続を、あらかじめ選んでいた任意後見人に広く任せることができます。また、見守り契約は、この判断能力の低下を見極めるために定期的に連絡・訪問を行う契約ですので併せて契約します。 「尊厳死宣言書」は、延命治療を拒否して自然な死を迎えるためのものです。 「死後事務委任契約」では、葬儀や医療費などの支払・行政官庁への届出など、死後の事務処理を委任した人に任せることができます。 これらの「生前契約書と遺言書」を一緒につくっておくことで、「老後のあんしん」と「死後のあんしん」を実現することが可能になります。ご自身の状況や将来への思いによって、各契約をどのように組み合わせるかをしっかり検討することが大切です。 以下では、それぞれの契約について詳しく説明します。

①財産管理委任契約

判断能力はあるが病気などで体の自由がきかない、といった場合に金融機関や行政機関での手続や生活費の支払、病気になったときの入院手続や介護関係の手続を、委任した人に任せることができる契約のことをいいます。財産管理委任契約書の委任内容としては、大きく分けて「財産管理」と「療養看護」があります。

  • 「財産管理」について
  • ご自身の財産の管理を第三者に委任することができます。
    具体的には、金融機関での出金や振込、家賃や光熱費の支払、家賃や地代の受取、生命保険の契約締結、保険金の請求、生活に必要な買物などを委任することができます。また、役所での住民票や戸籍の取得、税金の申告を委任することも可能です。
  • 「療養看護」について
  • 医療や介護など、ご自身の心身を保護するための事務処理を委任することができます。
    具体的には、入院や介護施設への入所のための手続、要介護認定の申請や介護サービスの契約・変更、費用支払などを委任することができます。

受任者はどうするか

受任者とは、本人から委任を受けて手続を代理する人のことをいいます。
財産管理委任契約書には包括委任状としての性質がありますので、信頼できる相手を選ぶことが重要になります。具体的には家族や親戚や親しい知人、または身近に適当な人がいなければ専門家に依頼することを検討しましょう。また、受任者は複数選ぶことができますから、例えば、財産管理は同居の家族に、療養看護は福祉関係者に委任するなど、委任内容によって受任者を分けておくことも可能です。

受任者への報酬はどうするか

報酬については自由に定めることができますが、契約の前にしっかりと話し合って決める必要があります。例えば、家族の場合には無報酬で契約するが遺言書で財産を多く与える、などと決めておくこともできます。また、第三者や専門家に委任するときは、事務負担量に応じて月間3万円程度の報酬とすることが一般的です。

公正証書で作成する

財産管理委任契約書は当事者間の私的な契約書として作成することもできますが、公正証書で作成することによって、「契約書としての信用度が高まる」「後々トラブルがあったときに解決しやすい」というメリットがあります。特に各手続で包括委任状として使う場合には、公正証書でなければ認められないこともあります。また、公正証書遺言や任意後見契約書と一緒に作ったほうが効率的でもありますので、公正証書でつくることをおすすめします。(任意後見契約書は必ず公正証書で作成しなければなりません)
必要書類としては、委任者・受任者の実印・印鑑証明書・本人確認書類(免許証や保険証)などを用意しておきます。

②任意後見契約

元気なうちに契約をしておくことによって、将来実際に判断能力が低下したときに、あらかじめ頼んでおいた相手(任意後見人といいます)がいろいろな手続を代行してくれる契約です。
財産管理委任契約書との違いは、「任意後見契約書は、実際に判断能力が低下したときに有効」となるものです。

任意後見の簡単な流れは以下の通りです

  1. 任意後見契約書作成

  2. 本人の判断能力低下

  3. 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し出

  4. 任意後見監督人選任

  5. 任意後見契約の効力発生

  6. 任意後見人による財産管理や療養看護が始まる

任意後見契約書には以下のメリットがあります。

  1. 財産を守ることができる

  2. 治療費や介護費用を調達しやすい

  3. 生活の維持ができる

  4. 親族に対する信頼性が高い

  5. 任意後見人を選ぶことができる

代理権の内容をどうするか

財産管理委任契約同様「財産管理」「療養看護」について代理権を与えることになります。

  • 財産管理
  • 不動産を含む全ての財産の管理、処分
    ・金融機関との全ての取引
    ・定期的な収入の受取や支出の支払
    ・日常関連取引に関する事項
    ・印鑑やキャッシュカードなど重要物の保管や使用
    なお、任意後見の場合は法定後見と異なり売買契約などの取消をすることはできませんが、「契約の変更・解除」について代理権を与えておくことによって対応ができます。
  • 療養看護
  • ・入院や介護施設への入所のための契約
    ・要介護認定の申請や介護サービスの契約・変更、費用支払
    財産管理委任契約と違って、非常に広い範囲にわたって代理権を与えることになります。
    代理権の内容は任意後見人になる人と十分に話し合ったうえで決めるものですが、任意後見がスタートする時点では本人の判断能力は低下しており、ほとんどの手続を任意後見人の判断でしなければならないことを考慮する必要があります。

任意後見人はどうするか

任意後見人の代理権の範囲は、財産管理委任契約よりも非常に広くなっています。
それだけ責任も重くなりますので、より誠実性・事務処理能力が要求されます。
基本的には家族や親戚などの親族が受任者になることが多いですが、近年では専門家やNPO法人などの法人の割合が増加しています。また、任意後見はいつ発効するかわかりませんので、個人に依頼する場合は若い人を選ぶこともポイントです。予想される事務手続きの数など、状況を考慮して任意後見人を選びましょう。

任意後見人の報酬はどうするか

任意後見人の報酬も、自由に定めることができます。ただし、財産管理委任契約と比べて受任者の負担はかなり重くなりますので、それを考慮する必要があります。

公正証書での作成が必要

任意後見契約書は、必ず公正証書で作成しなければなりません。
必要書類としては、
・本人→実印・印鑑証明書・戸籍謄本・住民票(判断能力に疑問がある場合は診断書の提出を求められる場合もあります)
・受任者→実印・印鑑証明書・住民票
となります。

実際に判断能力が低下したとき

任意後見契約は、契約を結んだ時点では効力は生じていません。実際に判断能力が低下したときに、受任者や家族などが家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申立をして、監督人が選任されたときに効力が発生します。

任意後見契約の発効までの流れは以下の通りです。

  1. 受任者が本人の判断能力の低下に気づく

  2. 病院で診断を受ける→認知症などと診断が出る

  3. 家庭裁判所へ手続方法・必要書類などを問い合わせ

  4. 必要書類をそろえて家庭裁判所に提出

  5. 任意後見監督人の選任(通常3ヶ月ほどで選任されます)

  6. 任意後見契約発効(財産管理委任契約と併せて移行型で契約していた場合は、財産管理委任契約は終了します)

  • 判断能力の低下に気づいた時には、すぐに病院での診断・家庭裁判所への申立をする必要があります。(本人の判断能力がなくなっている状態で受任者が委任契約書を使うことは法律上問題があります)
  • 任意後見監督人は、弁護士などの専門家の中から家庭裁判所が独自に選びます。なお、任意後見監督人にも本人の財産から報酬が支払われます(報酬は家庭裁判所が決めますが、3万円前後となる場合が多いようです)

見守り契約をどうするか

任意後見契約では、受任者が本人の判断能力を定期的に確認する必要があります。財産管理委任契約とあわせて移行型の契約にしている場合は、受任者が財産管理のために定期的に連絡や訪問をしますので、本人の判断能力の確認もそのときにすることができますが、任意後見契約のみの場合で定期的に判断能力を確認してくれる親族等がいない場合には、受任者と本人の接点がなくなり、実際に判断能力が低下しても家庭裁判所などへの手続ができなくなる可能性があります。

そんな事態を回避するために「見守り契約」を結び、定期的に本人へ連絡・訪問をすることによって、本人の判断能力の状況を「見守る」必要があるのです。以上のとおり、任意後見契約は「実際の判断能力が低下したとき」に備える契約になります。

そして、「判断能力が低下する前」をカバーするのが財産管理委任契約といえます。
この二つの契約を「移行型」として同時に契約することによって、「判断能力低下の前と後」にしっかり備えることができるのです。

③尊厳死宣言書

「尊厳死宣言書」とは、延命治療を拒否して自然な死を迎えるためのものです。
事故や病気などで回復の見込みのない脳死状態になったとき、あなたは延命措置を希望しますか?それとも、苦痛の緩和の措置だけしてもらって自然な死を迎えたいと願いますか? どちらを希望するかは人それぞれですが、最近では延命措置を望まない人が増えてきていることも事実です。ただ、延命措置を望まないと心の中で思っていても、実際に意思表示をしておかなければ希望をかなえることは難しいのが現実です。また、家族が延命措置を望まないことを医師に伝えたとしても、医師がそれに応じる可能性は低く、その理由は、医師は尊厳死に関しては消極的だからです。 延命措置の拒否のためには、最低でも「尊厳死宣言書」などの客観的な書類でご自身の意思を明確にしておく必要があります。また、公正証書で作成しておけば、より本人の意思が明確になりますので、医師が尊厳死を認める可能性が高くなります。

尊厳死宣言書の作成

尊厳死宣言書は、尊厳死を希望する理由を明らかにして、関係者に責任が及ばないように配慮して作成することが大切です。本人の意思を強く明確にするために、公正証書での作成をおすすめします。
作成上のポイントは以下の通りです。

  • 尊厳死を希望することの意思表明をする
  • ※疾病が「不治かつ末期」と診断されたときには苦痛を最大限和らげる措置を除いては、延命措置はしないでほしいという希望を家族と医療関係者に伝えます。
  • 尊厳死を希望する理由を書く
  • ※家族への経済的な配慮など、理由を明確にすることによって医療関係者への説得力が増します。
  • 家族の同意
  • ※家族の同意なしでは尊厳死が認められる可能性は低くなります。家族がすでに同意している旨を記載し、家族の署名・捺印を受けます。
  • 家族や医療関係者の免責についての配慮
  • ※延命措置の中止に伴って、家族や医療関係者が刑事・民事責任を負わないように、警察・検察関係者に対して配慮を求めます。
  • 宣言の効力について記載
  • ※ご自身の精神が健全な状態で宣言したこと、撤回しない限り有効であることを記載します。

尊厳死宣言書の提示

万が一の際には必ず医療関係者に尊厳死宣言書を渡して希望を伝えるように家族に頼んでおきます。
医療関係者には入院時に渡すか、自身が意識不明になった段階で渡すよう家族に頼んでおきましょう。
少なくとも、延命治療開始前に渡しておくことが望ましいです。なお、尊厳死の宣言はいつでも撤回することができます。
文書で撤回の意思表示をしたうえで尊厳死宣言書を破棄しておけば大丈夫です。

④死後事務委任契約書

死後にも、いろいろな事務手続があります。具体的には、「親族や関係者への連絡」、「葬儀や埋葬の手続」、「医療費等の債務の弁済」、「行政官庁への届出」それぞれの事務に関する「費用の支払」などです。
これらの事務手続は、遺言書に記載しても法的効果はありませんので、指名を受けた人があったとしても手続をする義務は生じません。

死後事務委任契約では、こういった「遺言書に書いても効力が生じない」手続について補完することができます。
「特に身寄りのいない人」や、「親族と疎遠になっている人」は信頼できる人と死後事務委任契約を結ぶことをおすすめします。
なお、死後事務委任については財産管理委任契約の特約とすることもできます。
特約とすることによって、生前から死後まで同じ人からサポートを受けることができますし、費用を抑えることもできます。また、公正証書での作成が望ましいことは、他の書類と同様です。

財産管理委任契約は、「判断能力はあるけども体の自由がきかない」と言った場合に有効ですが、任意後見契約は「判断能力が低下したとき」に有効となりますので、「移行型」として同時契約することによって、切れ目なく事務手続のサポートを受けることができますので同時に契約することが有効です。

また、受任者が継続的に本人の判断能力の状態を見極めることになりますので、移行の手続をスムーズに行うことができるメリットもあります。

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