事実証明・権利義務

事実証明・権利義務について

貸借契約書

貸借契約には、「賃料の支払いがない使用貸借契約」や、「賃料を支払う賃貸借契約」があります。土地、建物や動産、不動産、金銭、ローンといったものも契約の形態の一つで、実際に金品の異動をもって契約が成立するものではありますが、実際の金品の異動がなくても書類・電子をとわず契約書に記名押印をした時点で契約は成立してしまいます。 以下では、金銭消費貸借契約について説明します。 「金銭消費貸借契約」とは、金銭を消費貸借の対象とする契約のことで、「消費貸借」とは受け取った物を消費し、これと同じ種類・品質・数量の物を返すことです。民法第587条では、以下のように規定されています。

第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

言い換えれば、お金の貸し借りが金銭消費貸借にあたりますが、受け取ったお金を使い切ってしまった場合、受け取ったお金そのものは返すことができないため、その点は賃貸借と異なります。 「ローン契約」や「金消契約」などと呼ばれることもありますが、これらはいずれも金銭消費貸借契約です。金銭消費貸借は比較的身近な契約類型であり、企業のみならず個人と金融機関の間で締結されることもあります。

金銭消費貸借契約の要件

民法第587条にあるように、原則として消費貸借契約は(返還の約束を前提に)物を受け取ることによって成立します。そのため、金銭消費貸借では「金銭の受け取り」が要件となります。 ただし、同法第587条の2第1項では、「書面によって契約をした」場合は物の受け取りがなくても消費貸借契約が成立するとしています。前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約束することによって、その効力を生ずるからです。

協議書(離婚)

離婚の届出によって婚姻関係が解消されると、子どもに関する養育費を別にすれば、お互いに助け合って生活する義務はなくなり、相手方に生活費を請求できる権利は消滅します。
そうしたとき、何かの形で離婚に伴う条件を確定しておけば、離婚した後の一定期間は一方から他方へ財産分与や慰謝料の請求権を行使することも可能になります。
そのため、離婚時に金銭を支払うことがある場合、または金銭の支払いが何もない場合でも、そのことを担保するために離婚に関する契約書として「離婚協議書」が作成されています。
離婚に関する条件を離婚協議書によって夫婦双方が確認しておくことで、離婚した後の双方の権利関係が確定し安定しますので、余計なトラブルが起こることを予防し、安心して離婚後の新生活をスタートさせられます。具体的には、離婚の際に、財産分与、慰謝料、離婚後の子どもの親権、養育費などについて取り交わした約束を書面化し契約することとなります。

  • 親権者および監護権者の指定(未成年の子がいる場合)
  • 親権者・監護権者を合意した場合は、親権・養育費・面会交流に関する条項を設けます。
  • 慰謝料の取決め
  • 慰謝料の合意をした場合は、必ず期限の利益の喪失に関する条項を設けます。
  • 不動産や住宅ローンの合意
  • 財産分与で不動産や住宅ローンの合意をしたときは、不動産を特定するために、登記に記載されている表示も詳細に記載します
  • 保証人・連帯保証人の取決め
  • 保証人や連帯保証人をつける場合には、保証する債務が記載されている条項の次に、保証人や連帯保証人に関する文言を記載します。また、保証人・連帯保証人には、最後の署名欄に署名押印をしてもらいます。
  • 清算条項
  • 清算条項には、今後の紛争の蒸し返しを予防する意味があります。財産分与なしや、慰謝料なし、年金分割をしない場合には、個別に条項を書かなくても、清算条項があれば、お互いに財産分与を求めない、慰謝料を請求しないことなどの合意を一括して契約できます。
  • 離婚協議書を公正証書にする手続き
  • 離婚協議書は「公正証書」で作ることをおすすめします。公正証書とは、取決めた合意の内容を、公証人が書面化した公的な文書です。公証人は、裁判官や検察官検事の経験者など法律の専門家です。
    公正証書を作成するときに、「強制執行認諾文言」を入れておくと、裁判所の判決がなくても、給与の差押えなどの強制執行をすることができるようになるからです。

示談書

「示談」とは、私人間の紛争を民事裁判によらずに、当事者間による合意によって解決することをいいます。もしくは将来的に紛争が生じるおそれがある事項について、事前に予防する契約のことをいいます。「示談」という用語は刑事事件や交通事故などで利用されることが多く、民法上の「和解契約」と似ていますが、「和解契約」が相互に譲り合うことを前提とするものであるのに対して、犯罪や事故・不貞行為などの加害者だけが一方的に提示された条件に応じる場合も含む概念として使用されます。
一般には、一方が一定の金銭(迷惑料、慰謝料、解決金、治療費、修理代等、様々な名目)を支払い、その代わりに、「裁判を起こさない」、「告訴(被害届)を提出しない、もしくは取り下げる」や「家族や職場その他の第三者に口外しない」等の条件に応じるという内容であり、通常は、示談書という書面を作成して当事者双方が取り交わします。示談交渉は、当事者が自分自身で行うことも可能ですが、相手方と直接のやり取りをしたくない、連絡先を知られたくない、感情的になって話がまとまらない、等の事情がある場合には、弁護士を代理人としてたてて、示談交渉してもらうことになります。
示談には、被害者への治療費や慰謝料の支払いなどの損害賠償によって被害を回復するという目的の他、お詫びの気持ちを金銭で示して許しを得るということ、刑事処分を免除または減刑になるようにしてもらうこと、第三者に事実が知られないようにしてもらうという口止め料的な意味合い、裁判で争うことで要する時間や費用の負担を軽減したいという意味合い、等など、複数の要素が含まれているため、一般には、裁判で認定される賠償金額よりも高額であるケースが多くあります。
実際問題として、加害者から被害者へ、ことさら「謝罪をさせて欲しい」という申しれがある場合、その目的は「刑事処罰を求めない」という記載のある示談書の取り交わしや、「減刑を求める嘆願書」への署名捺印をしてもらい、起訴猶予や執行猶予を受けたいという理由によるものであることが大半です。
なお、示談をしたい場合、加害者から「法的妥当性」などを主張して裁判になった場合に認定されるであろう金額で応じるように求める等をしてしまうと、かえって、被害者から「全く謝罪も反省もしていない」などと感情的な反発を招いて紛争に発展することも多くありますので注意が必要です。
被害者の方としては、加害者からの弁償や賠償を受ける前に示談合意して「刑事処罰を求めない」等の記載ある書面に署名捺印をしてしまうと、その後、加害者から然るべき被害の賠償をされないまま放置されることも多くありますので注意が必要です。

内容証明

内容証明とは、手紙の一種であり、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、郵便事業株式会社(通称: 日本郵便)が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。
簡単にいうと、相手に送った手紙について、郵便局が、「いつ、誰が、誰に対して、どんな内容の手紙を送ったか」を証明してくれる制度です。
紛争の事前防止や一定の法律効果の発生の為に利用されることが一般的であり、配達された日(相手が受け取った日)が重要な意味を持つので、通常は「配達証明」を付けて利用します。

内容証明の心理的効果や目的

内容証明郵便を受取ったことがある人は少ないと思います。実際に受取ると、かなり緊迫感や威圧感を感じます。郵便配達員がやってきて、「この用紙のこの欄に受領のはんこを押して下さい」と言われます。
「もし受取を拒否されるのであればこの封筒に『受取拒否』と自署して下さい」と言われます。
そして、受取った場合、封をあけて中の書面をみると、縦横の字数が統一されて如何にも形式ばって書かれた書面が入っています。文章の最後には、「この郵便物は令和○年○月○日、第×××××号 書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。 郵便事業株式会社」という認証スタンプが押されており、異様な緊迫感があります。
裁判に発展すると分かっている事件でも、いきなり訴状ということは、滅多にありません。
通常は内容証明郵便での通知から始まります。裁判は時間も費用もかかりますから、できる限り裁判に持ち込まないで解決出来るようにするのが狙いです。実際、事件の半数近くは、内容証明郵便を発送することで解決してしまうことも少なくありません。また、内容証明郵便で発送しなかったが為に問題がこじれて大きくなってしまった案件も多く見受けられます。内容証明郵便は、利用の仕方によっては、トラブルの予防や解決に大きな効果があります。裁判上の証拠力もあるため、送達されただけで相手に心理的圧迫感を与える効果があります。また、通常の手紙では、「そんな手紙は受け取っていない」とか、「郵便は届いたがそんな内容は書いてなかった」などと主張した場合、反証が出来ず、証拠力が非常に弱くなってしまいます。その他では、クーリングオフや債権譲渡・時効中断などの場合、送達された日付が重要な意味を持ちますから、確定日付のある内容証明でないと、法的効力が否定されたり、第三者に対する対抗力が認められなくなったりする場合があるので、必ず内容証明で通知することが大切です。

必ず内容証明で出すべき場合

内容証明で通知をすべき場合、または内容証明で通知しておいた方が良い場合としては、以下のようなものがあります。
・契約の取消や解除、・時効の援用、・債権譲渡、・相殺、・返済期日の定めのない債務の請求
・DV接近禁止要求、・ストーカー行為中止の警告、・遺留分の侵害請求、・未払い賃金の支払い請求
・事故や事件の損害賠償請求、・賃貸借契約の更新拒絶通知

内容証明を出すべき理由

内容証明郵便で出すべき理由には、対象事案の何を目的にするかによって異なってきます。

  • 確定日付ある通知をもって債務者や第三者に対抗することを目的とする場合
  • 「債権譲渡通知」「債権放棄通知」など
  • 意思表示の到達が効力発生の要件とすることを目的とする場合
  • 「消滅時効の援用通知」「相殺通知」「契約の取消」「契約解除」
    「退職届」「役員辞任届」「退会」「脱会」など
  • 期間内に通知が到達することが法律上の要件でありそれを目的とする場合
  • 「クーリングオフ」「賃貸借契約更新拒絶」など
  • 刑事告訴や接近禁止命令するための要件として意思表示したことを証明するのが目的の場合
  • 「パワハラ中止要求」「DV接近禁止要求」「ストーカー行為中止の警告」など
  • 時効中断することで請求権を担保するのが目的の場合
  • 「遺留分侵害請求」「未払賃金の請求」「事故の損害賠償」など
  • 期限を確定させるために確定日付を得ることを目的とする場合
  • 「期限の定めのない債務の支払い請求」「契約解除予告」など

なお、面倒な相手、厄介な事案などの場合には、弁護士や行政書士へ依頼ないしご相談される事をおすすめします。法律上の必要な論点を判断して、適切な内容証明郵便を作成して通知する事が出来るからです。さらに、「弁護士」または「行政書士」の士業名が文中に記名される為、受け取った相手に法律家が介入していると分かり、下手な対応をされなくなるという抑止効果もあります。

  • 弁護士に依頼すると、通知書の文中に「通知人代理人弁護士 ○○ ○○」などと記名がなされます。(費用は、5万~10万円程度)
  • 行政書士に依頼すると、通知書の文中に「本通知書作成代理人 行政書士 ○○ ○○」などと記名がなされます。(費用は、3万~5万円)

告訴状

告訴・告発について

刑事事件としての「告訴」や「告発」について、「告訴・告発」とは捜査の端緒の一種で、捜査には、告訴・告発のほか、現行犯や通報、投書、被害届、その他、様々な種類があり、捜査機関は犯罪の疑いがあると思われる場合には、自由に捜査を開始することが出来ます。しかし、これらは必ずしも全てにおいて捜査をする義務を負うものではありません。ただし、「告訴と告発」については、その他の「捜査の端緒」と異なり、唯一、受理した場合に捜査をして事件記録を作成し、検察庁に送付する義務を負うという点が、大きな特徴となっています。

※告訴権・告発権は、自然人、法人、地方公共団体(都道府県や市町村)の他、法人格のない社団・財団などにも認められます。

告訴について

未告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官や労働基準監督官などの司法警察員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。

告訴権者について

告訴を行うことが出来るのは、刑事訴訟法第230条の規定により被害者となっています。 被害者が未成年者の場合には親権者が、被害者が成年被後見人の場合は成年後見人が、被害者の意思とは別に、独立して告訴することが出来ます。(同231条) 被害者が死亡した時は、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹が告訴権者となります。(同232条)

告発について

告発とは、犯罪の被害者や犯人でない第三者が同様に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。

告発権者について

告発に関しては、告訴と違い、刑事訴訟法第239条第1項の規定により被害者以外の誰でも行うことが出来ます。ただし、親告罪については、告訴権者(被害者)による「告訴」のみしか行うことが出来ませんので「告発」をすることは出来ません。親告罪とは、事実が公になることで、被害者のプライバシーが侵害されるなどの不利益が生じるおそれがある犯罪被害の場合や、介入に抑制的であるべきとされる親族間の問題など、告訴がなければ公訴を提起することができないと定められた犯罪のことをいいます。 親告罪のうち、一定の犯罪については、告訴期間が「犯人を知ってから6ヶ月」とされています(刑事訴訟法235条)。

親告罪の一例について

親告罪は、上記のとおり、犯人の訴追・処罰を告訴権者の意思に係らせる制度であり、国家が独占しているはずの刑罰権の行使に私人の意向を反映させるものです。

(ア)犯罪被害が軽微なことや悪質性が低いことから被害者の意思を尊重するもの
(イ)被害者のプライバシー侵害等の不利益を避けるもの
(ウ)犯人との一定の関係が被害者にあるため国家の介入を控え、事件の解決を当事者に委ねたもの

①絶対的親告罪(犯人と被害者の人的関係に関わらず、その犯罪が親告罪となる犯罪)

(ア)の要請によるもの
・過失傷害罪(209条)
・私用文書等毀棄罪、器物損壊罪及び信書隠匿罪(259条、261条、263条、264条)信書開封罪及び秘密漏示罪(刑法133条、134条、135条)
(イ)の要請によるもの
・未成年者略取・誘拐罪(224条、229条)
・名誉毀損罪及び侮辱罪(230条、231条、232条)

②相対的親告罪(犯人と被害者の人的関係によって親告罪となる犯罪)

(ウ)の要請によるもの
・窃盗罪(235条、244条2項)
・不動産侵奪罪(235条の2、244条2項)
・詐欺罪(246条、251条、244条2項)
・電子計算機使用詐欺罪(246条の2、251条、244条2項)
・背任罪(247条、251条、244条2項)
・準詐欺罪(248条、251条、244条2項)
・恐喝罪(249条、251条、244条2項)
・横領罪(252条、255条、244条2項)
・業務上横領罪(253条、254条、244条2項)
・遺失物横領罪(254条、254条、244条2項)
※平成29年の刑法改正により、強制わいせつ罪、強制性交等罪(改正前の強姦罪)などの性犯罪は、被害者の告訴がなくても起訴できるように改められ、非親告罪となっています。

被害届について

告訴と似たものとして捜査機関(警察署など)へ提出する「被害届」というものがあります。 被害届とは、被害を受けた犯罪事実の申告を行う点では告訴と似ていますが、犯罪者の処罰を求める意思表示までは含まれていない点が大きく異なります。また、告訴の場合と異なり、受理をしても、法的には、捜査機関は捜査をする義務を負わないため警察は動かないことも少なくありません。

告訴と起訴の違いについて

告訴とは、犯罪の被害者等が犯人の処罰を求めて犯罪事実の申告を行うことです。 一方、起訴とは、検察官が国家機関である裁判所に対し、国家権力の発動たる刑罰を求めて訴えを起こすことであり、告訴とは、その前段階である捜査や起訴を促す意思表示のことです。 元来、捜査機関は犯罪の疑いがある事実を発見した場合(例えば傷害や殺人など)、告訴などを受けなくても捜査を開始することが出来ます。しかし、犯罪の事実が警察当局へ知られていない状態である場合、または親告罪(名誉毀損罪や過失傷害罪、詐欺罪など)の場合、告訴を受けてから捜査を開始するということになるわけです。 ※親告罪のうち、告訴をする場合は、犯人を知ったときから原則として6ヶ月以内に行わなければその後において起訴することができなくなります。なお、告訴された者のことを、起訴をされる前は「被疑者」といい、起訴をされた後は「被告人」といいます。

告訴状・告発状の保存期間・開示請求の可否

最高検察庁の公表している標準文書保存期間基準によると、東京地方検察庁事務局・東京地方検察庁事務局総務課・東京区検察庁総務課における、事件の端緒に関する、投書,告訴状・告発状などの文書は、保存期間が3年となっております。 なお、告訴状・告発状は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」による開示請求の対象外です。告訴状・告発状や捜査資料のひとつであり、捜査の進捗状況などは一切公表することの出来ない捜査秘密であるため、捜査継続中は開示されませんが、不起訴処分になった場合でも、開示が認められるのは、極めて例外的な場合に限られ、かつ、開示範囲も非常に限定的となります。起訴後の刑事記録については、裁判関係者以外への開示が禁止されておりますが、刑事裁判が確定・終了した後の記録については、利害関係人であれば開示を請求することが出来ます。

お問い合わせContact

ご不明点等ございましたら、
お気軽にご連絡ください。

メールでのお問い合わせはこちら